面会交流調停で合意に至る事が出来た離婚事件
ご相談内容
妻は、私に何の相談も無く突然子を連れて家を出て行ってしまいました。その後、一方的に離婚を申し入れられましたが、親権や慰謝料で争いになり、解決が見えません。半年以上、子らに会うことも出来ていません。
解決事例
当方に弁護士が就いたことをきっかけに、相手方は離婚調停を申し立てました。他方で、当方は、子らに会えない期間が長くなっていたので、面会交流調停を申し立てました。このような場合、同一期日で離婚、面会交流について話し合いがなされることとなります。面会交流については、よほどの理由がない限り実施しなければならないとされているため、調停期間中から暫定的に面会交流の実施を行い、最終的には、毎月1回は面会交流を行うことを約束してもらうことができました。また、養育費についても弁護士が併せて算定表をもとにした主張を行い、最終的に無理なく支払える金額に落ち着くことが出来ました。
ポイント
別居中にお子様に会うことが出来ていない親権者は,面会交流調停等を通じて,面会交流を申し入れることが必要です。そして,面会交流を要望された子と同居する親は,面会交流の実施を妨げる特段の事情が無い限り,基本的には月1回程度は面会交流を行う義務があります。
また,養育費は基本的には算定表に基づいて算出されますが,離婚によって家族手当が無くなるなど,離婚による減収可能性等も考慮される必要があります。
今回は,ご依頼頂いたことで上記をはじめとした法律問題に関し当初から弁護士が適切な主張を行ったことで,納得いく結論を得られたため,調停で合意による解決に至ることが出来ました。
弁護士費用
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