当方が有責配偶者である場合の離婚
ご相談内容
Aさんは、日ごろから配偶者であるBさんと折り合いが悪く、離婚を検討していたのですが、いわゆる有責配偶者でした。そうしたところ、Bさんより、離婚を求められ、財産分与及び慰謝料について、過大な請求を受けました。
解決事例
Bさん及びそのご家族は、離婚を強く希望し、財産的にも、大きな請求をしてきておりました。一定の慰謝料の支払義務はあるとしても、財産分与等については、有責性とは無関係であると主張し、調停にて離婚が成立しました。
ポイント
一般的に、離婚の原因が一方にある場合、慰謝料が発生する場合があります(典型的には、不貞行為や暴力等)。しかしながら、財産分与や養育費、面会交流等、その他の事柄については、原則としては有責性とは直接の関係はないため、その点につき、粘り強く交渉を行い、調停成立に至りました。
弁護士費用
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