夫のDVを受けたを理由に離婚が認められた事例
ご相談内容
Mさんは、10年以上前から継続して、夫に暴力を振るわれてきました。
その暴力により、夫は警察に逮捕されましたが、その後も暴力が収まらないため、貴重品や最低限の身の回りのものだけを持って別居を開始しました。
このような夫と離婚したいと相談にいらっしゃいました。
解決事例
依頼を受けて、すぐに調停の申立をしました。
その際、夫が暴力的であることから、別居後の住所を夫に対して秘匿するよう、裁判所に申し出ました。
調停において、夫は暴力をふるったことを認めました。暴力以外の点として、家計の状況が問題となり、その点も含めた形で調停が成立しました。
ポイント
調停を申し立てる時には、原則として当事者の住所を申立書に記載しなければなりません。
しかし、当事者の一方に暴力的な傾向があるときなど、住所を秘密にする合理的な理由がある時には、裁判所に対して住所を秘匿することを申し入れることができます。
このような場合、例えば年金分割のための情報通知書など、申立書以外の書面で住所が記載されているものを提出する時には、注意が必要になります。
弁護士費用
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