別居中に妻が養育する子供について、親権者を夫として離婚が成立した事例
ご相談内容
Tさんは、別居中の妻から離婚を求められていました。Tさんも離婚したいと考えていましたが、離婚するのであれば相手が別居の際に連れていった子供の親権が欲しいという事で、ご相談にいらっしゃいました。
解決事例
事情を確認したうえで、こちらから離婚調停を申し立てました。また親権に関する意気込みを示すことも兼ねて、子の引き渡しを求める家事審判も併せて申し立てました。両手続きにおいては、妻のアルコール依存症・盗癖・過去の暴力行為などを指摘し、妻を親権者とすることは子の福祉に適わないと主張しました。最後は妻側が折れて、親権者を夫とする離婚が成立しました。
ポイント
子供の環境を考慮し、Tさんが親権を持つ方が子供に取って良いことを主張し、すぐに子の引き渡しを求めたことがポイントです。親権者の決定にあたって、主に育児に関わっている妻が有利に扱われることは少なくありませんが、個々の事案ごとに夫側に有利な事情もあるものです。早期の相談をおすすめします。
弁護士費用
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