不貞慰謝料について早期に示談が成立し一時金として支払いをさせた事例
ご相談内容
Aさんは、夫の不貞により離婚をするに至りました。離婚が決まった当時、不貞を認めさせる簡単な一筆は作成させました。
当時は離婚で精一杯でしたが、数年経過して、よくよく考えてみると、不貞について相手方が何の責任も追っていないことが納得できません。損害賠償請求はできるでしょうか。
解決事例
不貞から時間が経過していたので、早期に相手方に請求文書を作成、不貞を認めさせる一筆があることから責任を免れることはできないことを伝えました。
直後に相手方からの連絡があり、「責任は認めるが全額を支払うことはできない。分割に応じることはできるか」との提案があったため、まずは一時的に支払うことができる上限を決め、それ以降は分割をすることにしました。
合意書作成と一時金の支払いは、依頼から約1か月で完了しました。
ポイント
不貞行為の損害賠償請求権の時効は3年です。今回は、不貞を認める一筆があるので、この一筆の作成時から3年と考えることもできましたが、不貞それ自体からは2年以上は経過していたので、いずれにしても急いで請求を行いました。
相手方からの分割の申出に対しては、ただちに応じるのではなく、できるだけ回収の実効性を確保するために①一時的に支払う金額はできるだけ多くすること、②分割を途中で複数回怠ってしまった場合には、残額すべてを支払わなければならなくする条項(期限の利益喪失条項といいます)を設けることで、支払いをできるだけ確保することができるようになりました。
弁護士費用
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