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解決事例

2回の調停で終結し、特有財産の主張も認められた事例

ご相談内容

Aさんは名古屋で自宅を購入して住宅ローンを組んだ後、単身赴任で他県に赴き、多忙な日々を送っていましたが、単身赴任の終了後も家族との関係がうまくいかず、すれ違いの日々でした。
 妻だけでなく子供らとの関係も悪化し、悩んでいたところ、妻が子供らを連れて別居し、更に離婚調停も申し立ててきました。Aさんは、当然の離婚調停自体に応じるかどうか、応じるとしてどういった条件であれば不利ではないのかがわかりませんでした。そこで、Aさんは専門家の意見を聞きたいと思い、第1回の調停期日前に今後の対応について相談に来られました。

解決事例

 離婚調停で、相手方は慰謝料も請求してきましたが、むしろ当方が家族で孤立させられていた事情を説明し、慰謝料請求には応じられないことを強く主張しました。
 また、財産分与については、不動産の価格評価、預金に対する特有財産の有無、退職金が財産分与対象となるか、またその場合の評価等が争点でした。当方が婚姻前に多額の預貯金を持っていたことを主張し、これについて認めてもらうことと引き換えに、不動産の評価を市場価格で行うこと、退職金も財産分与対象とすること等を内容として、妥結することが出来ました。
 財産額が大きかったので、揉めることも覚悟していましたが、双方の妥協点が見つかり、わずか2回と早期解決できたのは幸いでした。

ポイント

不動産については様々な評価があり、固定資産税評価額や路線価の主張も考えられるところです。今回の事案では、やや証拠の弱かった当方の特有財産の主張を先方が認めることと引き換えに市場価格とすることに同意しました。
 また、退職金については、勤務先の規模が公的機関や大企業である様な場合には、退職の時期が相当先でも分与対象として認められる可能性があります。今回は、企業規模は非常に大きかったのですが、一方で退職時期が10年以上先立ったので、分与対象となること自体も争いつつ、一方で、分与対象額の計算方法についても争いました。最終的に財産分与対象とはするが計算方法の点で相手にも妥協してもらい、調停を成立させる方針となりました。

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