相手が結婚していることを隠して交際していた場合の慰謝料について合意が成立した事例
ご相談内容
Aさんは,結婚を前提にBさんを交際していましたが,Bさんは実は結婚していたことが発覚しました。その点につき,慰謝料を請求していきたいとのことで,相談に来られました。
解決事例
Bさんとの交渉により,慰謝料の支払いと,Bさんの配偶者から損害賠償請求をしない,という内容の合意書を作成し,解決することができました。
ポイント
相手が独身であると信じて交際したにもかかわらず相手が結婚していた場合は,貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求できることがあります。しかしながら,相手が結婚しているのではないかと疑う事情があった場合や,相手が独身であることを確認した形跡が残っていない場合には,慰謝料が認められないこともあります。そればかりか,逆に相手の配偶者から不貞慰謝料を請求される可能性があります。
貞操権侵害を理由とする慰謝料は,通常の不貞慰謝料とは異なる問題点があるため,お悩みの方は,一度ご相談いただくことをおすすめしています。
弁護士費用
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