養子縁組を理由とする養育費減額について調停が成立した事例
ご相談内容
Aさんは,調停で定められた養育費を支払っていましたが,途中で元妻が再婚し子が養子縁組をしたことが発覚し,養育費の支払いをやめました。その後,元妻から養育費の未払分について支払うよう請求され,今後の対応について相談に来られました。
解決事例
家庭裁判所に対し,養育費減額調停を申し立てました。
すると,元妻より,今後養育費については支払わなくてよいとの連絡があったため,事前に調停条項案をすり合わせた上で調停に臨み,第1回期日で今後の養育費の支払義務がない旨の調停が成立しました。
ポイント
再婚・養子縁組をした場合には,養親がまずは子を扶養すべきと考えられているため,養育費の減額事由となります。
ただし,そうであったとしても,養子縁組をした時期と調停の申立ての時期がずれていた場合には,その期間の養育費をどうすべきか,また,養子縁組に気づかず養育費を支払っていた場合にその分はどうすべきか等,問題となりうる点は多いです。
本件では,調停前に相手方と連絡を取り合い,合意の内容をきちんと詰めておくことで,早期解決をすることができました。
弁護士費用
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