調停で請求された慰謝料を減額した事例
ご相談内容
Tさんは、妻が妊娠した頃から関係がうまく行かなくなり、勤務先に寝泊まりするようになりました。その頃、Tさんは仕事でトラブルがあり、仕事を辞めなければならなくなってしまいました。トラブルは解決したのですが、そのストレスもあり、不貞行為をしてしまいました。
妻から、離婚や高額の慰謝料の支払い、財産分与などを求める調停を申し立てられたとして相談にいらっしゃいました。
解決事例
調停では、Tさんの妻の妊娠、出産前後にその後の夫婦関係を話し合っていて、不貞前から必ずしも夫婦関係が円満ではなかったこと、不貞相手とはすでに関係を解消していることを主張し、慰謝料を減額するよう求めました。また、双方の財産を明らかにすることにより適正な財産分与がされるように努めました。
結果的に、慰謝料を大幅に減額する形で、調停が成立しました。
ポイント
通常、夫婦の一方が浮気・不倫(法律用語では、不貞行為といいます。)により夫婦関係を破綻させた場合には、慰謝料を支払う義務を負うことになります。しかし、婚姻関係の破綻について、夫婦両方に原因がある場合もあり、その場合には慰謝料が減額されることもあります。
婚姻関係の破綻原因について、弁護士が依頼者から詳細に聞き取り、法律の専門家として適切に主張することにより、大幅に慰謝料が減額された事例です。
弁護士費用
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