離婚後10年近く経過してから親権者変更を行った事例
ご相談内容
約10年前の離婚の際,夫(子の父親)が親権を取得しました。しかし,最近になって子が父親からの虐待を理由に児童相談所に保護されました。子は保護先の施設で暮らしており,母親である自分のもとで暮らしたいと言ってくれていますが,親権者である父親が面会を認めないのでここ数か月全く会えていません。
解決事例
親権者変更の調停とともに,父親の親権者としての職務の執行を停止し,その職務代行者に母親を選任する旨の審判前の保全処分の申立てを行いました。1か月程度で母親を職務代行者とする旨の保全処分が出ました。
なお、その後無事親権者変更を認める審判も出ていますが、調停申し立てから審判までは半年程度かかっています。
ポイント
親権者変更では,現在の養育状況に問題があるかが重視されます。
この事例は、相手方に約10年間の監護実績があるという面はあったものの,既に子が施設に保護されていること,子自身が親権者の変更を望んでいることなどから,比較的あっさり親権者変更は認められました。
親権者変更や子の引き渡しを請求するときは保全処分を行わないと結論が出るまで長期間かかることには注意が必要です。本事例は,保全の必要性の主張がやや難しい案件でもありました(施設に保護されているのに親権者変更の緊急性があるのか?)が、無事に保全処分も認められました。
弁護士費用
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