所在不明の元夫に対して,調停離婚での合意事項を履行させた事例
ご相談内容
ご相談者様ご自身で対応された離婚において養育費の支払いや不動産の売却を取り決めましたが,離婚後に元夫は所在不明となりました。養育費の支払いはなく,不動産の売却の協力も得られなかったため,困り果ててご相談にいらっしゃいました。
解決事例
元夫の現住所は住民票をたどっても判明しなかったため,裁判所を通じて行う手続きに際しては,職場を送達先としました。そのうえで,元夫の給与に対して強制執行を行うことにより未払分の養育費を全額回収することができました。
また,不動産について,共有物分割訴訟を提起し,ご相談者様の単独所有とすることで、ご相談者様のみで売却することができました。
ポイント
離婚時に約束した内容が後々反故にされてしまうことはままありますので,裁判所を通じて手続きを進める必要があります。相手方の住所が不明となっても裁判所に提出する書面を送る方法はいくつかありますので,手続きを進めることは可能です。
事案に即していろいろな方法がご提案できるかと思いますので,お困りの際はご相談ください。
弁護士費用
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