合意により親権者を変更した事例
ご相談内容
Mさんは、相手方と交際していましたが、籍は入れていませんでした。その交際相手との間に子供が生まれ、子供を認知したのですが、その後交際相手は家を出ていってしまいました。Mさんが子供を育てていたのですが、親権者は元交際相手のままとなっていたため、親権を自分に移したいとのことで相談にいらっしゃいました。
解決事例
ご依頼をいただいてすぐに、元交際相手との間で、親権者をMさんとすることに協力してくれないかという話し合いを開始しました。今後もMさんが責任を持って子供を育てていくことを説明して協力を求めたところ、Mさんを親権者とすることについて同意を得られました。そこで、なるべく元交際相手の負担が大きくならないように配慮しながら、Mさんを親権者とするための手続きを行いました。
ポイント
離婚の際に親権者を定めた場合、その定めを変更するには調停や審判の手続をとらなければなりません。これに対し、未婚の男女間に生まれた子供について認知した場合には、通常は女性が親権者になりますが、1度だけその男女の間での合意により親権者を指定することができます。
これにより、調停、審判のために時間や費用をかけることなく、短期間で親権者の変更という目的を達成する事ができました。
弁護士費用
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