2回目の調停で解決した事例
ご相談内容
Aさんと妻とは,何年も家庭内別居を続けていたところ,離婚の条件の話になりました。Aさんは,自分も子の親権は欲しいけれど,面会ができるのであれば,妻に親権をゆずることも仕方ないと考えていました。住宅ローンの残る自宅の帰属の点で,Aさんとしては,妻子の住まいとして残す予定でしたが,不要ということになり,養育費と財産分与が争点となりました。
解決事例
1回目の調停では,妻は,妻の父が住宅購入の頭金として支払った金額についての返済を離婚の条件として提示しました。Aさんとしては,妻の父が住宅購入の頭金として支払った金額について,一部は家具の購入や登記手続費用に充てており,建物や土地の現在価値に直せば当時と同額までは残っていないと主張しました。
2回目の調停では,その上で,Aさんが受け入れることができる分割の条件を提示しました。
ポイント
一般的に,財産分与はプラスの財産を分けるための制度であるため,持ち家の住宅については,住宅の価値とローン残高との比較により,価値分の方が多ければ財産分与の対象となります。他方,ローン残高の方が多い場合には,名義人に帰属させることになり,財産分与以外の方法で解決することになります。
本件では,Aさんの妻の父が住宅購入時の頭金を出していたことから,一部について特有財産部分を認めつつ,300万円減額して解決金として支払う約束をし,Aさんも早期に新しい生活を始めることができました。
弁護士費用
詳細はこちらをご覧ください。