養育費を減額し、退職金の財産分与についても増額を拒否した事例
ご相談内容
Hさんと妻は、当事者同士の協議で離婚しました。その際に作成した離婚協議書では、子供のために高額の養育費を支払うことが定められていましたが、具体的な財産分与の方法については協議して定めることとしていました。
しかし、離婚のときには想定されていなかった事情により退職金の額が増額されることになったことから、その増額分を財産分与に含めるべきかが争いになっていました。
解決事例
交渉において、養育費については、Hさんが退職したことを理由に大幅に減額することで合意が成立しました。
財産分与については、「離婚時には、増額分が発生することは確定していない」と主張し、退職金のうち、増額部分については、分与の対象から除外する合意をすることができました。
ポイント
離婚は、当事者の協議でも、もちろん可能です。しかし、そこで決めた内容が、後になって思わぬ結果をもたらすことがあります。
退職金については、まだもらっていなくても、定年退職間近であるとか、公務員であるなど、退職金がもらえることがほぼ確実であるという事情があれば、財産分与の対象になることがあります。
ただ、実際に退職金をもらうまでにどのような事情の変化があるかはわかりません。また、合意の内容がその事情に合ってない場合でも、簡単に変更することはできません。本件は、弁護士が介入したことで説得力のある主張ができ、こちらの言い分が認められた例です。
弁護士費用
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