高額な財産分与を受領した事例
ご相談内容
Hさんは,協議離婚をしましたが,財産分与の問題が解決できていませんでした。婚姻中,妻がHさんの財産一切を管理していたことから,妻名義となっている財産が多くあったため,Hさんは妻に財産分与を求めましたが応じませんでした。そこで,妻へ財産分与を請求するため相談に来られました。
解決事例
Hさんの妻は,調停において,財産分与自体には応じるものの,その額についてはHさんの主張とはかけ離れた低い額を提示するとともに,別途慰謝料の請求をしてきました。当方より,裁判例や文献等を調査し,当方主張の財産分与額が妥当であることを裁判所に主張したところ,裁判所も審判となれば当方主張寄りの財産分与額が認められるとしたため,慰謝料も含めて全面的に解決を図る形で調停が成立しました。
ポイント
財産分与については,第三者名義の財産を財産分与の対象とするか,財産の評価時をいつにするかなど,過去の裁判例や実務上の運用等の法的知識がないと,適切に判断ができないことがあります。また,慰謝料においても,証拠からどれくらいの慰謝料が認められるのかといった相場観について経験がないと判断がつかないところです。
本件では、裁判例や文献等の調査により,当方主張額の合理性を主張し,Hさんが希望していた約1000万円の財産分与を受け,解決することができました。
弁護士費用
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