認知前に遡って養育費支払を認めさせた事例
ご相談内容
X1さんは元交際相手Yさんの子X2を出産しました。YさんはX2が自分の子であることを否認し,認知に応じようとしませんでした。そのため,X1さんは途方に暮れてご相談にいらっしゃいました。
解決事例
Yさんは認知調停でも認知訴訟でも,頑なにDNA鑑定を拒絶していました。そこで,認知訴訟では,X2を妊娠した当時の状況等を詳細に主張し,Yが言い逃れできない状況を作りました。Yさんは最終的には覚悟を決めたようで,DNA鑑定に応じ,鑑定結果からX2がYさんの子であることが明らかとなると,自ら認知届を提出してくれました。
養育費調停では,認知まで時間を要したため,養育費調停を申し立てることができなかったこと等を主張し,養育費調停以前を支払始期とする養育費支払に応じてもらえることになりました。
ポイント
強制認知では,DNA鑑定の結果が重視されますので,まずは,DNA鑑定に応じるように男性を説得することが第一です。それでも,男性がDNA鑑定に応じない場合には,妊娠当時の状況や,身体的負担を伴わない鑑定に男性が応じようとしない事実等から,その男性が子の生物学的父である可能性を裏付けていくことが重要です。
養育費の支払始期は,離婚後の養育費調停では調停申立後とされるのが一般的です。しかし,認知されていない子は,そもそも認知前に父親に対して,養育費を請求できないとの事情がありますので,認知を受けた子の養育費調停においては,支払始期が調停申立前まで遡らせられることがあります。認知を受けた子の養育費を決定する際には,離婚後の養育費とは異なる要素が考慮されますので,是非一度ご相談ください。
弁護士費用
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