離婚公正証書作成(自宅不動産を売却し余剰金を財産分与することにした事例)
ご相談内容
突然ご主人から一方的に離婚を切り出された奥様は,離婚自体には応じるものの,自分の望む条件で離婚をするために,離婚前後の条件について公正証書を作成することを希望してご相談にいらっしゃいました。奥様のご要望として,①ご自宅不動産を売却してローンを返済し余剰金を財産分与すること,②それまでは離婚届を提出しないで婚姻費用の支払いを受けること,③離婚届の提出後は希望通りの養育費の支払いを受けることでした。
解決事例
離婚公正証書に記載する条項が通常の公正証書と異なる特殊なものでしたので,公証人とも折衝しつつ,法的に不足のない公正証書にするために条項案を練りました。最終的に,奥様の希望する内容全てを盛り込んだ公正証書の作成がかないました。
ポイント
通常,インターネットや書籍で散見される離婚公正証書は,公正証書作成日に離婚し,数日内に離婚届を提出することを前提としたものが多いです。しかしながら,条項等をよく検討し,公証人とも折衝しながら条項を作成することにより,この時期までは何とか離婚届を提出したくないという要望に沿うことも可能な場合があります。もちろん離婚時期のめどが全く立たないような離婚公正証書を作成することはできませんが,個別具体的な事情によっては離婚時期をずらすことができる場合もありますので,一度ご相談ください。
弁護士費用
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