依頼者側の居住地の裁判所での婚姻費用分担調停が実現した事例
ご相談内容
子の出産のために実家に里帰りし,持病により出産後も実家に止まっていたところ,遠方の相手方より一方的に離婚を求められました。
解決事例
婚姻費用を請求する必要がありましたが,遠方の相手方居住地に調停を起こすことが困難であったため,依頼者居住地に審判を申立て,事情を説明して付調停としてもらった上,相手方は電話会議としてもらうことで依頼者側居住地での調停が実現しました。
給与明細書上,相手方の収入が低く抑えられていましたが,相手方の確定申告書や相手方が代表を務める会社の決算書等に基づいて実質的により多くの収入を得ていることを主張し,平均賃金を踏まえた水準での婚姻費用,養育費を獲得しました。
ポイント
一般に,調停を申立てる裁判所は相手方居住地の裁判所とされていますが,審判申立については自己居住地の裁判所に申立てることも許容されています。審判申立てを行い,相手方居住地での調停申立てが困難である事情を説明することで,裁判官の判断によっては自己居住地の調停に付してもらえる場合もあります。
弁護士費用
詳細はこちらをご覧ください。