年金分割について、離婚後に審判を申し立てた事例
ご相談内容
依頼者は、長年夫と別居していましたが、離婚について以前当事者間で協議した際には、感情的な対立があって協議が行き詰まったままで終わってしまいました。
老後のことを考えると、きちんと籍を抜いておきたいという考えで、ご相談に見えました。
解決事例
相手方に対し書面を送付して交渉したところ、離婚については殆ど争うこと無く合意に至ることができました。
ところが、離婚成立後、依頼者は離婚協議中は希望していなかった年金分割についても、これだけすんなり離婚できるなら、と改めて希望されました。
相手方に年金分割について協議による解決を申し入れたところ、相手は応じませんでした。やむなく、当方から家庭裁判所に対して年金分割の審判を申し立てました。
年金分割の審判は、当事者も弁護士も裁判所に出廷すること無く、書面審理のみで、無事に終了して、年金の分割を受ける事が出来ました。
ポイント
年金分割の審判は、それのみであれば実務上書面のみの審理で済むことが多く、殆ど当事者の負担にはなりません。
ただし、離婚から2年間の期限制限がありますので、この点は注意が必要です。
弁護士費用
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