認知請求を受けて,任意に認知し,面会交流の取り決めを行った事例
ご相談内容
Hさんは,相手方より,相手方の子どもを認知して欲しいとの請求を受けました。
任意に認知をすること自体に争いはありませんでしたが,今後養育費の金額で争いになる可能性があること,また,相手方の子どもとの面会交流を希望していたことから,相談に来られました。
解決事例
任意に認知をすることに争いはありませんでしたが,自身の子であることを確認するために,DNA鑑定を実施しました。裁判所を通じてDNA鑑定を行った結果,Hさんの子どもであることが明らかとなりました。
双方の収入を確認し,養育費算定表にしたがって,適切な養育費の金額の取り決めを行いました。
また,面会交流についても,まだ子どもが小さかったことから,3歳から面会交流を行うことで合意しました。
ポイント
裁判所を通じてDNA鑑定を行う場合,約10万円ほど必要になります。認知の請求を受けられた場合には,弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士費用
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