相手方が出ていく形での別居を実現した事例
ご相談内容
相談者のささいな失敗で、妻が、相談者の勤め先に苦情の電話をする、相談者の私物を捨てる、暴言を吐くなどするためもうこれ以上相手方と暮らせない。相手方は週末だけ相談者の家に来る週末婚状態であるが、顔を見るだけで本当につらいので、速やかに離婚したいしもう二度と家に入ってきてほしくないと相談に来られました。
解決事例
突然相手方を家に入れないような処置をとることはリスクもありましたが、相手方が普段住んでいる家が別にあるという特殊性と、相談者の強い要望からカギを交換し、相手方に出て行ってもらう形の別居を実現しました。その後は相手方とこまめに連絡を取り、受け入れられる要望は受け入れるなど、悪意の遺棄と言われないように気を付けました。また荷物の引き取りにも弁護士が立ち会い、当人同士が顔を合わせないままに荷物の引き取りを完了しました。
ポイント
相手方を無理に追い出すようなかたちで別居を実現すると悪意の遺棄に該当し、有責配偶者として扱われる可能性があります。そのようなリスクを低くするためには、生活費は速やかに法定の基準どおりの金額を支払うなど、相手方の生活に不要なダメージを与えないようにする必要があるのではないかと思います。
弁護士費用
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