面会交流において詳細な条件を設定できた事例
ご相談内容
Yさんは子どもの面会交流についての条件を決めないまま、離婚しました。離婚後、元夫は執拗に面会交流を求めてきましたが、Yさんは面会交流に消極的でしたので、当事者間では話がまとまらず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決事例
元夫の代理人を介して、通知書やお電話等で条件をすりあわせ、短期間で面会交流の条件を合意するに至りました。面会交流の日時・回数のみならず、日常生活における元夫と子どもたちとのコミュニケーション手段・面会交流中の子どもたちに与える食事内容やプレゼントの金額・引き渡し場所への送り迎えの交通費負担等細かい条件を設定することで、将来的なトラブルを防ぎ、お互いの不安や疑問が残らない形で合意することができました。
ポイント
Yさんと元夫は離婚に至る過程において、互いに敵対心や不信感を抱いており、面会交流の条件を決めるにあたっても、冷静な話し合いが出来なくなっていました。離婚後、元配偶者に対して様々な感情を持っていたとしても、子どもの親として面会交流の問題に向き合っていかなければなりません。Yさんは、代理人が入ることで元夫と直接連絡を取ることなく、子どもたちの成長を第一に考えて、面会交流の問題を解決出来た例です。
弁護士費用
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