配偶者及び不貞相手から不貞慰謝料の支払いを受けた事例
ご相談内容
Aさんは,妻が別の男性と不貞を行ったことが発覚したことをきっかけに,妻との離婚を決意し,妻及び男性に慰謝料を請求したいとの希望を持って,相談にお越しになりました。
解決事例
受任後,妻に対する離婚の申入れ及び慰謝料の請求を行い,相当額の慰謝料の支払いを内容とする離婚協議書の取り交わしをしました。離婚後,男性に対する慰謝料の請求を行い,相当額の慰謝料の支払いを内容とする示談書の取り交わしをしました。妻及び男性から支払いを受ける慰謝料の合計額は400万円程度となりました。
ポイント
不貞を理由として配偶者及び不貞相手に慰謝料を請求する場合,配偶者及び不貞相手に対する慰謝料請求の順序については検討を要します。一般に,不貞を理由として夫婦が離婚に至った場合には,夫婦が離婚に至っていない場合と比較して高額な慰謝料が認定される傾向にあり,このことからすれば,配偶者に対する慰謝料請求及び離婚後に不貞相手に対する慰謝料請求を行うことが,全体としてより多くの慰謝料を獲得できる結果となる可能性があります。慰謝料請求の順序を含む方針はケースバイケースの検討が必要となりますが,本件は,こういった方針が功を奏したケースと言えます。
弁護士費用
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