婚姻関係破綻の主張をして離婚が認められた事例
ご相談内容
Aさんは,調停を自分で申立てたところ,相手方は,1度期日に出席しただけで,その後,欠席されてしまい調停は不調に終わってしまいました。そこで,弊所にご相談に来て,訴訟のご依頼をしていただきました。
主要な争点は,婚姻を継続し難い重大な事由が認められるかです。
解決事例
相手方の住民票上の住所に訴状を送達しましたが,送達できず,住居調査が必要になりました。住居調査を行い,裁判所に報告書を提出し,無事送達を行うことができました。相手方本人が,出廷しましたが,当方としては,別居期間が6月年間経過していること,相手方としても婚姻関係の破綻を認めている等の主張をし,無事,離婚を認める判決を得ることができました。
ポイント
一般的に別居期間が,長期に及んでいる場合は,離婚が認められると言われていますが,その他の事情についても,もれなく主張することにより,離婚の請求をすることがポイントになります。
また,訴訟を提起する際に,訴状の送達ができないという問題が生じることもなくはないので,その際に,適切な住居調査を行えるかがポイントとなります。
弁護士費用
詳細はこちらをご覧ください。