協議にも離婚にも応じてくれない相手との離婚が認められた事例
ご相談内容
Iさんは、結婚してすぐに別居・同居を繰り返しており、婚姻生活を続けていくことはできないと考えていましたが、相手が離婚に応じてくれず、Iさんご自身で申し立てた調停も不成立に終わってしまいました。どうすれば、離婚できるか分からず当事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決事例
訴訟を提起し、Iさんの言い分をまとめて書面化し、陳述書も裁判所へ提出しました。判決まで1年近く時間がかかることが予想されましたが、和解による早期の離婚も探りながら事件を進めました。裁判所からも相手に和解による離婚を勧めてもらうことができ、訴訟を提起してから、約半年間で和解による離婚という早期解決をすることができました。
ポイント
相手が離婚に応じてくれない場合、裁判になると裁判上の離婚原因があると裁判官に認めてもらう必要があります。Iさんから裁判上の離婚原因にあたる事実の聴き取りを行い、こちらの主張・立証をうまく組み立てたことで、裁判官も離婚が認められる可能性が高いと判断し、相手方を説得してもらうことができました。
弁護士費用
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