大規模修繕に伴う追加徴収金について,すぐには支払えないという人がいるがどうしたらよいか
マンション管理組合
債権回収
ご相談内容
大規模修繕に伴う追加徴収金について,すぐには支払えないという人がいるがどうしたらよいか。
解決までの内容
追加徴収金については分割では支払うことができるという管理規約上の根拠に基づき,延納の許可基準を設けたうえで、延納希望者との面談を行いました。また最終的に延納を認めた方については契約書を作成しました。
顧問弁護士がいる場合のメリット
マンション管理組合の理事になると,不慣れのなか手探りで業務を行わざるを得なくなることも多いかと思います。また、ときには近隣の方に言いにくいことを言わないといけなくなることもあるかもしれません。負担軽減のために、上手に弁護士を活用していただければいいかと思います。