管理費を滞納している方がなくなり,相続人が皆相続放棄をしました。
マンション管理組合
債権回収
ご相談内容
管理費を滞納している方がなくなり,相続人が皆相続放棄をしました。このままでは管理費の滞納が継続し,今後のマンションの管理費が継続して不足してしまいます。どうすれば良いでしょうか?
解決までの内容
相続財産管理人の選任の申立を行い,空室の売却を進めてもらい,購入者(承継人)に管理費を支払ってもらうことで解決しました。
顧問弁護士がいる場合のメリット
自主管理を行い,また輪番で理事を交替している組合にとって,なかなか自信をもって組合業務を行えないことがあるかもしれません。マンションは人が多数関与する法律問題に常に触れ続ける特性がありますので,現状を把握でき,いつでも相談に乗れる弁護士がいることが,円滑な組合業務の助けになると思われます。