相続Q&A
相続登記義務化はいつから?
相続登記義務化は、2024(令和6)年4月1日から施行されます。
不動産についての情報を、登記簿に記録し、公示する制度を不動産登記といいます。不動産についての情報は、主に表題部と権利部の2つに分かれており、表題部では、不動産の所在地・面積・構造など、物理的情報を記録し、権利部では、所有権や抵当権などの権利に関する項目が記録されています。
表題部の登記は義務であり、土地や建物そのものに変更が生じた場合、1ヵ月以内に申請しなければなりません。一方、権利部の登記は任意によるものとされおり、例えば、相続によって所有者が変わっても、登記申請せずにそのままにしているケースがありました。
その結果、不動産の所有者がはっきりせず、公共事業が進まないなどの問題が発生していました。そこで、改正法により、2024(令和6)年4月1日から相続登記の義務化が施行されます。
いつまでに登記しなければならない?
相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
改正後の不動産登記法第七十六条の二では、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」 とあります。
つまり、相続登記をしなければならないのは、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
過去に相続した不動産は対象になる?
注意しなければならないポイントは、「今回の相続登記義務化の改正より前に相続していた不動産についても登記が義務となる」という点です。
法律では、不遡及の原則(遡って適用されない)という原則があります。例えば、刑法が改正され新しい犯罪が規定されたとしても、改正前に該当行為をしていた人は、遡って逮捕・処罰されることはありません。
しかし、今回の相続登記義務化では、例外的に遡及効を認め、改正前に相続が発生した不動産についても相続登記をすることが義務となります。そうしなければ、既に発生している相続登記未了を原因とする所有者不明土地の問題の解決にならないためです。
なお、義務化以前に発生していた相続については2024年4月1日から3年以内の相続登記が義務となり、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となります。
登記しなかった場合どうなる?
今回、相続登記未了の罰則として「申請をすべき義務がある者(相続人等)が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」とされました。
今まではするかしないか任意であった相続登記ですが、今後は怠った場合に最高で10万円の過料を科せられるものと、かなり厳しくなったといえます。
相続登記ができない場合はどうすればいい?
今回の法改正では、相続人が複数いる場合で、遺産分割協議がまとまらずに3年以内の相続登記ができないケースを想定し、新たに「相続人申告登記」が創設されます(改正後不動産登記法七十六条の三)。
「相続人申告登記」とは、不動産の元の所有者が亡くなり、その相続人本人が、当該不動産の相続が開始されたことを宣言する登記であり、相続登記とは異なり、相続人の氏名、住所等の公示に特化した登記といえます。相続人申告登記をすることによって,相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
しかし、あくまで「相続人申告登記」は暫定的な登記です。その後、遺産分割協議が成立したら、その日から3年以内に相続登記をする必要があるという点は注意すべきです。
相続登記を司法書士に依頼すべきケース
一言に相続登記と言っても、相続人の数や権利関係の複雑さによってその難易度は大きく変わります。
以下のような場合には、司法書士に依頼すると安心でしょう。
- 相続関係が複雑な場合
- 相続した不動産が未登記だった場合
- 遠方の不動産について相続登記手続きを行う場合
- 相続人が忙しい場合
相続関係が複雑な場合
亡くなった人が離婚と再婚を繰り返して異父(母)兄弟がいる場合や認知した子がいる場合、養子縁組や離縁をしている場合、兄弟姉妹が相続人になる場合で代襲相続(相続人が亡くなった人より前に死亡しており相続人の子が代わって相続人になること)が発生している場合など、相続関係が複雑かつ相続人が多いというケースがあります。
相続登記の義務化が始まると、このようなケースでお困りになる方も増えると思われます。
このような場合には、法定相続人が把握しにくく、特定できない可能性があります。また、それぞれの戸籍謄本を取り付ける際も、多いと手間と時間がかかります。
法定相続人の特定や戸籍謄本・住民票の写し等の取得は、遺産分割協議や相続登記に必ず必要ですので、相続関係が複雑な場合には、戸籍謄本の取得の段階から司法書士に相談・委任することを検討すべきと言えます。
相続した不動産が未登記だった場合
今までは相続登記が任意だったため、長年にわたって相続登記がされていない不動産が存在します。
たとえば、父親が亡くなって相続登記をしようと登記簿を確認したところ、何十年も前に他界した祖父の名義のままになっていたということも珍しくありません。
この場合には、祖父から父(第1の相続)、父から子(第2の相続)という2つの相続登記を申請する必要があり、数次相続登記とも呼ばれます。
このケースについても相続登記義務化に伴って対応する必要があります。 この場合、第1の相続において、被相続人の兄弟姉妹(子からみると叔父や叔母)にも手続きに協力してもらう必要があります。
相続人以外の登場人物が増えれば、その分必要な書類も増えますので、やはり司法書士に相談・委任することを検討すべきと言えます。
遠方の不動産について相続登記手続きを行う場合
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請しなければなりません。
たとえば、札幌市にある実家の相続登記を東京に暮らしている相続人が申請する場合、東京法務局ではなく札幌法務局に申請する必要があるのです。
郵送やオンラインでも登記申請をすることができますが、一度に完璧に書類をそろえることはハードルが高いといえます。もしも書類に不備があれば、何度も書類を送付することになり、時間も手間もかかってしまいます。 その点、ほとんどの司法書士はオンライン申請に対応しているため、全国どこの物件でも相続登記を行うことができます。自宅や職場の最寄りの司法書士に相談・委任すると安心して申請できます。
相続人が忙しい場合
法務局の開庁時間は平日8時30分から17時15分までです。戸籍謄本などを取得する市役所や区役所も同様です。印鑑証明書など一部の書類はコンビニエンスストアで取得することもできますが、除籍謄本や改製原戸籍など市役所や区役所でないと取得できない書類のほうが多いです。また、遺産分割協議書など相続人全員から署名や捺印をもらわなければならない書類もあります。
ある程度時間に余裕がないと必要書類の準備から申請までを短期間で完結するのは難しいでしょう。 前述したように、令和6年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内には相続登記をする必要があります。忙しいからと、放置してしまうと過料を科せられる可能性もあります。
司法書士に委任した場合、すべてを自分でする必要はなく、戸籍の取得や、遺産分割協議書作成まで、自分が働いている間にも司法書士が代わりに手続きを進めていくため、特に忙しい方は司法書士に相談・委任することを検討すべきと言えます。
まとめ
相続登記を自分で行うことは、費用を節約できるというメリットがありますが、反面、デメリットや法的・手続的な注意点が数多くあります。
大切な親族を失って精神的にもストレスを抱えている状況で、慣れない登記手続きを自分で行うのはかなりの負担とだと思います。それでも相続登記を怠ってしまうと10万円以下の過料というペナルティが発生します。
上記のような司法書士に委任した方がよいケースに当てはまる方以外でも、初めての方や、手続きに不安がある方は、司法書士への相談・委任を検討してみてください。