任意後見制度について名古屋の弁護士が解説 愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所

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相続Q&A

任意後見制度

任意後見制度【にんいこうけんせいど】:

任意後見制度とは,将来,判断能力が不十分となった場合に備えて,「誰に」,「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておくことにより,任意後見人の支援を受けられる制度です。

任意後見制度は,どのような場合に利用できるのですか?

任意後見制度は,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ任意後見人に,自分の生活・療養看護・財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
したがって,本人に十分な判断能力があるうちに任意後見契約を締結せねばならず,判断能力が不十分となってからでは任意後見制度を利用することはできません。

任意後見契約はどのように締結するのですか?

任意後見契約を結ぶときは必ず公正証書で作成しなければならないとされています。

公正証書で作成する理由は,公証人の関与により,本人がその真意に基づいてこの契約を結ぶものであることを確認し,契約の内容の有効性を確保することを制度的に保証するためです。
作成の際には意思能力確認のため,本人面接が行われます。公証役場での実施はもちろん,入院先に公証人が訪問することもできます。

任意後見契約には,どのようなかたちがあるのですか?

法律上の分類があるわけではありませんが,一般的には次のような形態があると言われています。

  • 即効型…本人の判断能力に不安がある場合に,任意後見契約を締結し,即座にその効力を発生させて支援を開始するものです。
  • 将来型…契約締結時には本人が十分な判断能力を持っている場合に,将来判断能力が不十分となった場合に備えて契約を締結するものです。判断能力が十分である間は支援を行わず,不十分となった場合に契約の効力が発生して,任意後見人の支援を受けるものです。
  • 移行型…契約締結時には本人の判断能力が不十分ではなくても,財産の管理などに不安がある場合に,財産管理委任契約と任意後見契約を併せて締結するものです。本人に判断能力がある間は財産管理委任契約に基づいて本人の支援を行い,判断能力が不十分となったら任意後見に移行するものです。

今はまだ判断能力も十分あります。でも足腰が不自由であるため,生活の支援や財産管理を任せたいです。

このような不安を持っていらっしゃる方には,任意後見契約,特に移行型の任意後見契約についてアドバイスをさせていただきます。

移行型任意契約の場合,まず通常の委任契約を結び,同時にその後認知症や精神障害などにより本人判断能力が低下した時のために任意後見契約を結びます。

見守りや財産管理といった通常の委任契約も任意後見契約についても契約内容は当事者の合意によって契約することになります。弁護士にご依頼いただいた場合には依頼者のニーズに合わせた対応をさせていただきます。

将来に備えてご心配がある方は,当事務所でご相談ください。

任意後見人はどんな人がなれますか?

任意後見人は,法律で任意後見人としてふさわしくないと定めている事由がない限り,誰でも可能です。
もちろん,弁護士や司法書士等の専門家が就任もすることが可能です。
法律の専門家であり「専門職後見人」と呼ばれる弁護士が任意後見人になった場合には,公証役場とのやりとりや必要書類の準備等を行い,手続を円滑に進めることが可能です。

弁護士への任意後見契約の依頼を検討しています。どんなことをやってくれますか?

弁護士に依頼される委任の範囲は,当事者の合意によるものでありご検討されている方それぞれの意思を尊重し決定いたします。一般的には,財産の保存・管理,金融機関との預貯金取引,生活費の送金,介護認定や医療施設への入所に関するもの等様々です。

もちろん,任意後見人の職務を制限することができますので,ご自身の希望にそった契約を締結することができます。

任意後見人はいつから仕事をするのですか?

任意後見契約は,本人の判断の有無が低下した時に備えて結ばれるものです。
そのため,本人が自分の財産管理等を十分に行うことができなくなった時に任意後見人が事務処理を開始します。

その後,任意後見人になることを引き受けた人や,本人の四親等内の親族または本人自身が,家庭裁判所が任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任すること申立て,選任された場合,任意後見契約の正式の効力が発生します。

任意後見監督人は,任意後見人を監督する立場にあり,任意後見人から状況報告を受け,それに基づき任意後見人の状況を裁判所に報告します。任意後見人を任意後見監督人が監督することにより金銭の使い込みや業務懈怠といった代理権の濫用や逸脱を防止します。

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