公正証書遺言について名古屋の弁護士が解説 愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所

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相続Q&A

公正証書遺言

公正証書遺言【こうせいしょうしょいごん】:

公証役場において公証人の方に作成して頂く遺言書です。自力で作成する遺言書とは異なり,公証人という専門家が関わるので,相続発生後,遺言書の有効無効でトラブルになることを避けることができます。

公正証書遺言はどこで作成するのですか?

公正証書遺言とは,公証役場というところで作成する遺言です。一般的には遺言を作りたい人が公証役場に足を運んで作成しますが,自分で動くことができない場合などは,公証人に病院,施設,自宅などに来て頂くこともできます。

公証役場は,名古屋駅前,名古屋市東区の葵町(高岳駅の近く),熱田区のほか,春日井,一宮,半田,岡崎,豊田,豊橋,西尾,新城にあり住所地等にかかわらず,どこの公証役場に行っても作成可能です。

公正証書遺言もメリット・デメリットを教えてください。

公正証書遺言の大きなメリットとしては,公証人が作成することで,「偽造された」「本人の意思ではない」などの遺言にまつわる多数の紛争をあらかじめ抑えることができます。また,原本は公証役場で保管されるため,紛失のリスクもありません。

公証役場で作られるため信頼が高く,家庭裁判所の手続を通さなくても,登記名義を移す際も相続人が公正証書を司法書士に持参することで手続きをすすめることが可能であり,金融機関も公正証書を持参することで解約に応じます。

デメリットとしては,作成するために2名の証人が必要となり,証人候補の方を探すのに苦労することがあります。相続人となる予定の人は証人になることができませんので,証人が見つからずに当事務所に依頼をされるという方もいらっしゃいます。もちろん当事務所にご依頼頂いた場合は,弁護士あるいは司法書士などの専門家を含めた証人を,当事務所にてご準備致します。

公正証書遺言を親が生前作成していたかもしれません。

公正証書作成後死亡までの間に何十年も経っていたとしても,全国の公証役場で遺言の存在を検索することもできます。当事務所にご依頼いただき,検索することも可能です。

公正証書の作成を弁護士に依頼した場合,どのように進められますか?

具体的な手続としては,事前に弁護士・司法書士にどのような遺言を希望しているのかを伝えて頂き,弁護士から様々な遺言案を提案させて頂きます。

公証役場は,名古屋駅前,名古屋市東区の葵町(高岳駅の近く)その後,弁護士・司法書士と公証役場とで文案の打合せを行い,完成させます。 そして,遺言作成日に,証人二人も含めて公証役場に向かい(あるいは公証人に出張して頂き),読み上げ,署名,押印を行います。

公正証書作成後は,一部は当事務所の名古屋丸の内本部事務所にて大切に保管致します。

当事務所は法人ですので,担当弁護士に事故などがございましても問題なく遺言は保管されます。 当事務所には公証人を務めていた弁護士も所属しており,公正証書遺言作成のノウハウを豊富に有しております。お気軽にお問い合せ下さい。

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