自筆証書遺言について名古屋の弁護士が解説 愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所

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相続Q&A

自筆証書遺言

自筆証書遺言【じひつしょうしょいごん】:

読んで字のごとく,自筆にて作成する遺言書です。遺言書を残したい人が,原則として,その全文,日付,氏名を自署し,印鑑を押す必要があります。その手軽なイメージから,現在は書店などで,「自分で作る遺言書」といったような書籍が多く並んでいますが,書き方によっては無効になる危険性があり,注意が必要です。

また,平成31年1月13日より民法が改正されました。この改正により自筆証書遺言の書き方が変わり,さらに注意が必要になりました。

自筆ということは自由に書いてもよいのですね?

一般に「遺言」というと,自分の手書きで書面に作成する方法を思い浮かべるのではないでしょうか。
このような遺言を自筆証書遺言といいますが,厳格な要件が定められており,間違えると無効になることもあります。

専門性の高い分野ですので,一度は弁護士にご相談ください。

自筆証書遺言を作成する時の注意点を教えてください。

  1. 遺言の本文は,ワープロ・パソコンでの作成は認められません。
    パソコンで遺言を作成できるのは,財産の目録に限ります。

    さらにこの目録に自筆の署名押印が必要です。(目録をパソコンで作成できるようになるのは,改正民法が施行されて以降のものです。)

    遺言の本文をパソコンで遺言を作成したとしても,民法ではそのような遺言は無効とされます。

    もちろん,メールで相続人の一人にメッセージを送ったからといって,遺言としては有効ではありません。
    きちんと,自筆で記載する必要があります。

  2. 用紙や筆記用具は自由です。
    用紙は特に規定されていません。また,筆記用具も特に規定されていません。しかし,丁寧に作る意味で,便箋にボールペンなどで作成した方が無難です。

  3. 作成日付と押印が必要となります。
    日付については,きちんと作成した日を記載する必要があります。

    例えば「平成25年2月」とだけ記載した場合,無効となる可能性があります。
    また,実印でも認印でも拇印でもいいのですが,押印が必ず必要です。

  4. 修正にも方式があります。
    定められた方式に従わず,二重線で修正をしたような場合,無効となることもあります。

親が書いた自筆証書遺言が見つかりました。開けてもよいですか?

開けないでください。

遺言(公正証書遺言を除く)を開封してしまった場合には,5万円以下の過料に付されるおそれがあります。
 公正証書遺言を除く遺言が見つかった場合には,相続人がこれを勝手に開封して中身を確認してはいけません。遺言を見つけた場合には,家庭裁判所で,「検認」という開封の儀式を行う必要があります。

仮に誤って開封してしまっても,遺言の内容そのものの効力には影響はありませんが,5万円以下の過料に付されるおそれがありますので,開封してはいけません。

どの時点から新しい民法が適用されるのでしょうか?

今回の民法改正で財産の目録をパソコンで作成できるようになりました。
この新しい民法は,平成31年1月13日以降に作成された遺言について適用されます。
したがって,平成31年1月12日以前に作成された遺言については,従前通り全てが自筆で作成されている必要があります。

自筆証書遺言を書いてみました。弁護士の先生に見てもらえますか?

もちろん可能です。自筆証書遺言を作る際は,様々な注意点がありますので,必ず弁護士などの専門家に相談してください。
また,残された自筆証書遺言が有効か否か,争う余地がないか,という観点からの法律相談もよくあります。
お気軽にお問い合わせください。

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