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労働災害について

労災(労働災害)とは

労災が認定される条件

 労働安全衛生法においては、労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することとされています。
そして、労働災害とは、一般に、「業務上の事由」による被災(業務災害)と、「通勤」による被災(通勤災害)に区別されると考えられ、これらに当たる場合には、労災保険上の各種給付の支給等が受けられることになります。

労災(労働災害)とは

労働災害とは一般に以下の2つに区別されます

業務災害

労災保険上の「業務上の事由」に当たる場合

一般に、労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にある状況で(業務遂行性)、使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと認められるか否か(業務起因性)との観点から判断されます。

通勤災害

労災保険上の「通勤」に当たる場合

労働者災害補償保険法上、通勤が、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされており(同法7条)、労働者の移動が、こうしたものと認められるか否かとの観点から判断されます。

※事業所内での作業中の事故等については、問題なく業務災害に当たるとされる場合が多いと考えられますが、通勤災害においては、当該移動が合理的な経路及び方法により行われたといえるか否かが問題となる場合が少なくありません。とりわけそうした場合には、法的な評価を含む問題ですので、専門家への相談をご検討ください。

労災保険とは

労災保険の支給について

 労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うとともに、労働者の社会復帰の促進、労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする制度です(労働者災害補償保険法2条)。

労災保険の支給について
勤務中または通勤中に
公正な保護

公正な保護

保険給付

つまり、労災保険は、「業務上の事由」又は「通勤」による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、「A必要な保険給付」をするものです。また、先に述べた目的を達成するための「B社会復帰促進事業等」を行うこともその内容とされています(同法2条の2)。

A

「必要な保険給付」の具体例

負傷、疾病にかかった際の支給

  • 療養補償給付
  • 休業補償給付・休業特別支給金
  • 傷病補償年金
  • 障害補償年金等

死亡した労働者の遺族への支給

  • 遺族補償給付
  • 葬祭料等
B

「社会復帰促進事業等」の具体例

  • 家族・遺族への子弟への修学等援護
  • 補装具(義肢、補聴器、車椅子)
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