遺言
2009年05月14日
「遺言作成」は、重要な弁護士業務です。
将来の紛争を防止し、スムーズな遺産分割へと導きます。
弁護士に依頼をした場合、通常、公正証書という形に残します。
さて、どのような場合に遺言が必要となるのでしょうか?
1 相続人がいない場合
相続人がいない場合、遺産は原則として国のものになります。
お世話になった人に残したいなら、遺贈という方法をとる必要があります。
2 再婚をした場合(例えば先妻と後妻の両方に子供がいる場合)
相続人同士に血縁関係がない場合、紛争が発生しやすくなります。
きちんと遺言を残しておけば、紛争の予防になります。
3 自分の介護をしてくれる子供に残したい場合
高齢者の介護は、本当に大変です。
介護をした子と介護をしていない子では、やはり介護をした子供の寄与分を考慮に入れた遺言を残してあげるべきではないでしょうか。
遺言を残すということは、それほど堅苦しいものではありません。
15歳以上なら誰でもできるのです。
弁護士業務としても一般的なものです。
一度、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。