遺留分侵害額の請求を申し立てた事例
ご相談内容
Xさんは,祖父が亡くなる数年前から祖父との親交が途絶えており,その間に祖父は叔父Yさんに全遺産を相続させる旨の遺言を作成していました。Xさんの父は祖父より前に亡くなっており,Xさんは遺留分を請求すべく,ご相談に訪れました。
解決事例
叔父Yさんは生前,祖父から不動産等の生前贈与を受けていることが判明しました。そのため,叔父Yさんに対する生前贈与の内容や金額を明らかにし,遺留分算定の基礎に加えるように主張しました。
その結果,遺留分相当額として当初想定していたよりも,高額な財産を取得することに成功しました。
ポイント
遺産の総額次第で,獲得できる遺留分相当額が決まりますので,生前贈与の有無等についてもきちんと精査すべきです。しかし,被相続人の身近に居た相続人でなければ,遺産の全容を把握することには困難を伴います。
本件では,被相続人の亡くなる数年前から親交が途絶えており,生前贈与に気づきづらい事情はありましたが,預貯金の履歴や不動産の現況等を詳細に精査することで,当初の想定以上の遺留分を獲得できた例といえます。