甥に遺産相続させたい意向から遺言を作成した事例
ご相談内容
未婚で子がおらず,ご両親も他界されているAさんは,自身のきょうだいではなく,自身の老後の面倒を看てくれている甥に遺産の全てを譲りたいとのご意向をお持ちでした。
解決事例
速やかに公証役場との調整を進め,甥に遺産の全てを遺贈する公正証書遺言を作成しました。
ポイント
配偶者や子といった遺留分を持つ法定相続人がいる場合には,遺言を作成しても,内容によっては死後に遺留分の権利主張がされ,結果的にご意向に完全に沿った遺産の分配ができない場合もありますが,きょうだいには遺留分がないため,Aさんのように,法定相続人がきょうだいのみの場合には,遺言を作成することによって,基本的には自身のご意向に完全に沿った遺産の分配が可能となります。