遺留分減殺請求に対し,生前贈与を主張して請求額を減らした事例
ご相談内容
Xさんの亡くなった父は長男であるXさんに全部を相続させることを内容とした公正証書遺言を作成してくれていましたので,Xさんは遺言に従い,父の財産の全部を相続しました。
しかし,その後,他の相続人であるXさんの兄姉から遺留分減殺請求がされました。被相続人は多数の不動産を所有しており,それらを被相続人の意思に反して共有としたくないということで相談にいらっしゃいました。
解決事例
遺留分減殺請求訴訟における被告側として受任し,裁判では,相手方らが被相続人の生前に贈与を受けていた事実を,当時の預金の取引履歴,被相続人の備忘録,関係者の陳述書に基づき主張しました。
これにより,生前贈与の事実を立証した結果,少額の代償金の支払いをもって解決に至り,Xさんが不動産の持ち分すべてを取得することができました。
ポイント
相続人には,相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます(被相続人の兄弟姉妹は除く)。この権利は,遺言によっても排除することはできません。
そして,遺留分減殺請求権が行使されると,個々の財産について遺留分割合に従って共有(又は準共有)となってしまい,権利関係が錯綜するおそれがあります。
しかし,生前贈与の持戻しは遺留分の算定にも影響しますので,適切に主張することにより遺留分減殺される財産を減らすことができる場合があります。
本件では,被相続人の生前の財産関係を細かく調査し,これに基づいた主張をきちんと行うことで,共有状態になることを避けることができました。